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ポイ活視点でアメリカの所得税や確定申告ルールを調べてみた

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さっぴー

こんにちは!駐妻2年目、日々キャッシュバックアプリで節約に励むさっぴーです!

 

先日、インスタのDMでこのような質問を頂きました。

節約家さん

ibottaなどでもらったキャッシュバックは確定申告しなきゃいけないんですか?



これ、実は私もすごーく気になって、以前調べたことがあります。

節約が趣味を通り越して体の一部になってしまった私は、アメリカでibottaShopkickRakuten Cash、Upsideなど様々なキャッシュバックやリワードをもらっています。

こういったアプリで受け取ったキャッシュバックのお金には税金がかかるのか?

今回改めて調べ直してみました。

結論から先に書いてしまうと、

キャッシュバックは非課税

確定申告の必要もなし!

ですので、安心してポイ活に励んで大丈夫です。
 

ただし、

紹介者ボーナスなど、申告が必要なものもあります。
 

参考にしたサイトなどを備忘録がてらまとめておきたいと思います。

私も税金関係はド素人で、今年が初めての確定申告です。素人なりに調べてわかったことをまとめますが、質問や相談を頂いても的確な答えはできかねます。この記事の項目ごとに参考にしたサイトのリンクを貼っているのでそちらを参照してもらって、最終的に確実な情報はプロの税理士さんに相談してください。(駐在の場合は会社が頼んでいる税理士さんがいると思います)記事の内容に誤りがあれば修正しますのでインスタのDMからご連絡もらえるとありがたいです。

目次

アメリカの確定申告について

日本では、会社勤めのサラリーマンは会社が年末調整をしてくれるので確定申告は不要な方も多かったかと思いますが、アメリカでは収入がある個人全員が、前年の収入に対する確定申告(Tax Return)をする必要があります

こんな書類を出します→Tax Returnの税務申告書(Form 1040)

駐在員は会社経由で申告するかと思います。

もし帯同している妻に収入がある場合も、夫の書類に混ぜ込んで夫婦合算(Joint)で提出すればOKです。
書類の書き方などで不安があれば、会社の提携している税理士さんに相談してみてくださいね。

さっぴー

妻だけで提出の必要がないのは助かる!

 
アメリカの確定申告スケジュールはこんな感じです。

2024年の確定申告スケジュール
  • 1/29 申告受付開始
  • 4/15 全米の多くで申告締切
    (メーン州・マサチューセッツ州のみ4/17締切)
  • 10/15 延長申請の分も締切

参考:IRS (米国税務省) 

還付金がある場合は、申告から21日以内に入るそうです。
 

さっぴー

全体の時期は日本と似た感じですね!

 
 

ここで気になるのが

ポイ活でもらった(膨大な額の)キャッシュバックは確定申告しなきゃいけないの?

という点。

最初にも書きましたが、

結論から書くと申告しなくて大丈夫です

その理由をここから説明します。

キャッシュバックは確定申告「不要」

税金は、収入・所得(income)に対してかかります。

しかし、物やサービスを買ってお金を払って受け取るキャッシュバック・リワード・ポイントは、
買い物の割引とみなされます。

そのため、収入にはあてはまらず、税金はかかりません。

10ドルの食品を買って2ドルのキャッシュバックをもらった
= 10ドルの食品を2ドル引きで購入した
という扱いになるということです。

さっぴー

確かに、この2ドルはどう考えても収入にはなりませんね!

全額キャッシュバックで実質無料になった場合も同じです。

収入扱いにはならず、確定申告も不要です。

参考:Turbotax 11/8/2023

申告が「不要」なものまとめ

次のものは非課税なので確定申告は不要です。

節約活動で非課税のもの
  • ibottaなどの各種キャッシュバック・入会ボーナス
  • クレジットカードの買い物でもらえるポイント・入会ボーナス
  • 買い物や飛行機に乗って貯めたマイル
  • 不用品をガレージセールなどで販売した売上

 

※の事項について補足です。

クレジットカードなどの入会ボーナスについては、調べてみてもずばりの回答は見つかっていないので微妙なラインで、あくまでも私個人の解釈なのですが、入会ボーナス獲得のために「◯ヶ月以内に◯ドル利用」「買い物をしたレシートのアップロード」などの条件がある場合は、お金を払って得たポイントなので、通常の買い物につく数%のキャッシュバックと同じ扱いで非課税と捉えていいのかな、と一旦結論付けました。

一方、紹介者のボーナス側は、下にも書きますが雑収入扱いで課税対象だと思われます。

ガレージセールで不用品を売ったお金は基本非課税ですが、元の購入額より売った額の方が高い場合は利益とみなされ課税対象となるそうです。

申告が「必要」なものまとめ

次のものは課税対象なので、確定申告が必要とされています。

節約活動で課税対象のもの
  • 各種サイトやアプリの紹介者ボーナス
  • クレジットカードの紹介者ボーナス
  • 銀行口座の開設ボーナス
  • 銀行やWealthfrontなどでもらった利息
  • 懸賞であたった現金やポイント

 

何も買わずに、お金を払わずにもらった特典は収入とみなされると考えると分かりやすいかと思います。

これらは厳密には、1¢でも発生すると収入扱いで申告が必要です。
 

さっぴー

どこまで厳しく見られるのか分かりませんが…ルール上はそうなっております。

 

紹介者ボーナスについて

入会側には買い物などのボーナス付与条件がありますが、紹介側はお金を払わずにボーナスをもらうことになります。そのため紹介側のボーナスは収入扱いになると判断されるようです。

参考:
課税・非課税の分け方…Moneygeek.com 11/1/2023
クレジットカードのポイントについて…Forbs Adviser 11/20/2023

課税額600ドル以上で出る「1099 Form」

1か所から600ドル以上の課税対象の支払いがある場合は、その支払い元の会社などは1099 Formという書類をIRS(米国税務省)へ提出して課税額を報告します。

1099 Formは請負契約など、雇用していない相手に支払う場合に使います。

雇用関係の場合(会社勤めやカフェなどのバイト)はW-2 Formを使います。

さっぴー

支払い元が作るもので、私たち受け取り側は書きません。


流れ

①支払い元(会社)→ 支払い先(個人)にW9 Form記入依頼

 たとえばフリーランスでいくつかの会社からそれぞれ600ドル以上の報酬をもらう場合、まず受け取る側(私たち)はW9 Formという書類に記入します。紙やPDFなど形式は様々です。

そして、そのW9の情報をもとに、会社側で1099 Formを作ることになるようです。

紹介ボーナスなどは雑収入とみなされてフリーランスの報酬と同じ扱いになります。

W9 Form はパッと見ると難しそうに見えますが、実際に書くのは氏名・住所・SSN・サインくらいなのですぐに書けるかと思います。

②W9の情報をもとに支払い元で1099 Formという書類が作成され、年明けにIRSへ提出される
 
その人にいくらの報酬が払われたのかが分かる書類1099 Formが、IRS(税務省)に送られます。
受け取り側も1099をもらうので、そこにある報酬額を確定申告すればOKのようです。

1099 Formが発行されるのが600ドル以上だけだからと言って、「600ドル未満=申告不要 」というわけではありません。少額でも収入は収入。ルール上、申告が必要のようです。

さっぴー

日本では年間20万円以下は申告不要だったのに、アメリカの方が厳しいんだな!?

 
銀行などの利息も同様で、確定申告の時期になると1099の書類が郵送されてきます。
(200ドルだけでも送られてきました。)

そこに載っている収入(利息や開設ボーナス)を、給与所得などと合わせて申告すればOKです。

PaypalやVenmo 600ドル以上で出る「1099-K Form」とは?

Paypalを利用登録した方、最初にSSN(ソーシャルセキュリティーナンバー)もしくはITIN(納税者番号)の番号の入力を求められませんでしたか?

さっぴー

私はSSNの入力を後回しにしていて、ずっと画面の上に警告が出ていました。

 
Paypalを使うために一体なぜSSNが必要なのか、ご説明します。

「1099-K Form」とは?

2021年に決定した新しい法律で、「PaypalやVenmoなどの第三者支払いサービスは、年間600ドル以上の課税対象利用(Goods and Services payment)の1099 K という書類の発行が義務」付けられました。

Paypalなどで仕事の報酬(課税対象)を受け取る人もいるので、

課税対象の収入を税務省は見逃さないぞ!支払い元じゃなくて、いっそ支払いサービスのPaypalに報告させてしまおう!

という税務省の作戦かと思います。(私の勝手な想像です)

さっぴー

これによって、Paypal側は4,400万通もの新たな申告書を発行しなければならなくなります。中の人の苦労を想像すると、絶望します。

 

この1099-Kの発行に、SSNが必要になるようです。

さっぴー

要は、IRS(税務省)が脱税を見逃さないために必要なんですね。


しかし、この600ドル以上での1099-Kの発行という新ルール、おととし2022年分は混乱を避けるためという理由で延期となりました。

そして、去年2023年分(2024年の申告)も、混乱を避けるために延期が決定しています。
 

さっぴー

いつまで経っても混乱はすると思うけど…


というわけで、2023年分までは、これまでの基準である年間2万ドル以上の課税収入かつ200取引以上 のユーザーのみが1099−kの書類が発行されます。

今年2024年分(2025年申告)からは、おそらく600ドル以上で作成されます。

では、今年以降にPaypalで1年間に600ドル以上の受け取りをする場合はどうなるのか?

ここから説明します。

さっぴー

1年で600ドル以上って、ポイ活ガチ勢なら全然ありえる数字ですよね(汗)

キャッシュバックをPaypalで受け取るとどうなる?

PaypalやVenmoを各種アプリのキャッシュバックの受け取りに使っている方も多いと思いますが、

上の方で書いた通り、これらのキャッシュバックは非課税です。

なので、Paypalなどの1099-Kの対象からも外されているはずです。

そもそも2023年分(2024年の申告)は、2万ドル以上の受け取った人しか1099-K自体が出ません

さっぴー

2万ドル受け取った方いらっしゃいますか?


2万ドルより少なければ書類も出ないし、そもそも非課税ですので、

キャッシュバック利用のみの人は何もしなくてOKです

気になるのは、600ドル以上で1099-Kが発行される2024年分(2025年の申告)以降ですが、

課税対象かどうかをPaypalがどう判断するかというと、送る側が選ぶ「支払い項目」です。

個人間の送金の場合は、送る側が次の2種類から選べます。

①「Paying for an item or service」(商品やサービスに対して支払う)
例:メルカリでハンドメイド品を販売 
→これは売った側の収入とみなされて、課税対象です。

②「Sending to a friend」(友達に送る)
例:ご飯を食べに行って割り勘
→これはどっからどう見ても税金はかかりません。非課税です。

キャッシュバックのように企業→個人への送金の場合は、送金元の企業(ibotta、Shopmium、Aisleなど)がその支払い項目を選ぶので、それが「Goods and Services payment」(商品やサービスに対する支払い)になっていなければ大丈夫かと思われます。

これは受け取る私達から確認はできないようです。

さっぴー

まぁ、普通に考えて私達はibottaに対して何も商品サービスを提供してないので①はないはず…

 
マーケットプレイスやガレージセールなどで物品を販売した売上をPaypalで受け取る場合は、「Goods and Services payment」として支払われていると1099-Kが出てくるかもしれませんが、利益が出ていなければ非課税です。

知り合い間の不用品の売買なら、②を選んでおくといいと思います。余談ですが、①を選ぶと商品に不備が合った場合にPaypalが保証してくれるメリットがあるそうです。知らない人との売買は①がいいですね。

 
キャッシュバックは非課税とは言え、もし送信元の項目ミスなどで1099-Kに課税対象として載ってしまうとややこしそうなので年間の受け取り額が600ドルを超えないようにするのが賢いかもしれません。

私の対策は、

・Ibottaは、直接銀行口座へ出金
・Shopmiumは、PaypalとVenmo併用
・Aisleは、PaypalとVenmo併用
・BrandclubはPaypalとVenmo併用
・SwagbucksとShopkickは基本Paypal。600ドル超えそうならギフトカード。
・RakutenはMRポイント

といった感じで考えています。

参考:
Paypal (IRSへの報告について)
Paypal(送金の種類について)
CBS News 11/20/2023

アメリカの所得税っていくらなの?

税金気になる人

それで、所得税っていったいいくら払うの?

というのは、みなさんが気になるところでしょう。

アメリカの所得税は2種類あって

①連邦(国)
②州

の払う先で分かれています。ほとんどの州では書類のフォームはまとめて1つのようです。

さっぴー

ほぇ〜!日本では国だけなのにアメリカは違うのかー!

①連邦個人所得税

こちらは、連邦個人所得税、2023年の単身の場合の目安の数字です。

課税所得帯税率
0~11,000ドル以下10%
11,000ドル超~44,725ドル以下1,100.00ドル+課税所得の12%
44,725ドル超~95,375ドル以下5,147.00ドル+課税所得の22%
95,375ドル超~182,100ドル以下16,290.00ドル+課税所得の24%
182,100ドル超~231,250ドル以下37,104.00ドル+課税所得の32%
231,250ドル超~578,125ドル以下52,832.00ドル+課税所得の35%
578,125ドル超174,238.25ドル+課税所得の37%
出典:JETRO 米国

一言で言うと、

世帯の所得でぜんぜん違って、10%〜67%くらいです。

さっぴー

年収8,671万円の場合は67%の5,800万以上を税金で持って行かれます。金持ち乙!

※算出方法:(174238.25ドル+578,125ドル*37%)/578,125ドル  1ドル150円換算


駐在員に多いのは、おそらく22〜32%の枠でしょうか。
駐在の場合は、日本勤務の社員と不公平がないようにとかで会社が調整をしてくれていることがあるようです。
ですので、一概に「紹介ボーナス分の22%をおさめなければいけない!」というわけではないかもしれません。

そのあたりは会社の提携している税理士さんに相談してみてくださいね。

②州所得税

国だけでなく、州にまでおさめなければならないアメリカの所得税。

しかし!

なんと7つの州だけ、州所得税がありません!!!

\ 所得税のない州 /

ネバダ州、テネシー州、テキサス州、フロリダ州、アラスカ州、サウスダコタ州、ワイオミング州、ニューハンプシャー州、ワシントン州

※ニューハンプシャー州とワシントン州は投資やキャピタルゲインの所得に対してはかかります

 
それ以外の州は、4%〜10%くらいとなっています。

出典:https://taxfoundation.org/data/all/state/state-income-tax-rates-2023/

 

さっぴー

カリフォルニア13.3%…!?国と合わせたらえげつないことに…!

 
今回調べてみて、累進課税だけでなく一律◯%としている州も結構あると知って勉強になりました。

まとめ

この記事では、アメリカの確定申告や所得税について調べてまとめました。

  1. アメリカの確定申告について
  2. キャッシュバックは確定申告「不要」
  3. 申告が「不要」なものまとめ
  4. 申告が「必要」なものまとめ
  5. 課税額600ドル以上で提出される「1099 Form」
  6. Paypal・Venmo 600ドル以上で出る「1099-K」とは?
    1. 1099-K というフォームについて
    2. キャッシュバックをPaypalで受け取るとどうなる?
  7. アメリカの所得税っていくらなの?
    1. ①連邦個人所得税
    2. ②州所得税

基本的にはアメリカのポイ活でもらうキャッシュバックは非課税なので、確定申告の心配はせず利用してもらっていいかと思います。

買い物せずにもらうボーナスだけ要注意です。とは言っても、もらった分は夫婦合算の確定申告フォームに書き足すだけなんで、もらっちゃいけないってことはありません。(もらわないよりはもらったほうがもちろん得!)

また私も確定申告が済んだらここの情報も更新しようと思いますが、確実な情報は何よりもご自身で税理士さんに確認してくださいね。

さっぴー

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

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